【未来の金融】「サステナビリティ・リンク・ローン」は、目標達成で金利が変わる融資

はじめに:企業の「本気度」が金利を左右する

これまで、私たちは、環境プロジェクトに資金使途を限定した「グリーン・ローン」について学んできました。

しかし、近年、企業のサステナビリティへの取り組みをさらに強力に後押しする新しいタイプの融資が急速に普及しています。

それが、「サステナビリティ・リンク・ローン(Sustainability-Linked Loan / SLL)」です。

このローンは、資金使途を限定しない通常の融資でありながら、借り手企業が設定したサステナビリティに関する目標の達成度合いによって、金利が変動するというユニークな仕組みを持っています。

今回は、このSLLが企業の脱炭素化への「本気度」をどう引き出し、金融市場をどう変えるのか、その特徴とメリットについて解説します。

サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)とは?

SLLは、借り手企業があらかじめ設定したサステナビリティに関する目標(KPI – Key Performance Indicator)の達成状況に応じて、ローンの金利が引き下げられたり、引き上げられたりするというインセンティブ構造を持つ融資です。

SLLの主な特徴

  1. 資金使途は限定されない:グリーン・ローンとは異なり、SLLで調達した資金は企業の一般的な事業活動に自由に使うことができます。
  2. サステナビリティ目標(SPT)との連動:借り手企業は、自社の事業戦略と整合した野心的なサステナビリティ目標(SPT – Sustainability Performance Target)を設定します。

    このSPTの達成度合いが金利に連動します。

  3. 外部レビューの推奨:SPTの設定の妥当性や進捗状況について、第三者機関による外部レビュー(セカンドパーティ・オピニオン)を受けることが推奨されます。

    これにより、SLLの信頼性と透明性が担保されます。

  4. レポーティングの義務:借り手企業は、SPTの進捗状況について定期的に貸し手である金融機関に報告する義務を負います。

SLLの対象となるサステナビリティ目標(SPT)の例

SPTは、企業の事業内容や業界特性に応じて様々ですが、気候変動関連の目標が多く設定されます。

  • 温室効果ガス(GHG)排出量の削減目標

【企業の倫理】「人権デューデリジェンス」とは?サプライチェーンに、潜む、人権リスクに、どう、向き合うか

はじめに:その「安さ」は、誰かの「犠牲」の上に、成り立っていないか?

私たちが、日常的に、手にする、スマートフォン、衣類、食品…。

その、多くが、グローバルな「サプライチェーン(供給網)」を通じて、世界中の、国々から、私たちの、元へ、届けられています。

しかし、その、複雑で、見えにくい、サプライチェーンの、川上の、どこかで、児童労働や、強制労働、非人道的な、低賃金、危険な、労働環境といった、深刻な「人権侵害」が、行われている、としたら…?

そして、その、製品を、販売している、あなたの会社は、「知らなかった」では、済まされない、重い、責任を、問われるとしたら…?

このように、企業が、自社の、事業活動だけでなく、その、サプライチェーン全体に、潜む、人権への、負の影響を、特定・評価し、それを、防止・軽減するための、継続的な、取り組み

それが、「人権デューデリジェンス(Human Rights Due Diligence)」です。

なぜ「人権デューデリジェンス」は、不可欠なのか?

今や、人権デューデリジェンスは、企業の、倫理的な「任意」の、取り組みでは、なくなりつつあります。

欧州を、中心に、企業に対して、その、実施を、法的に「義務」付ける、動きが、急速に、広がっています。

(例:ドイツの「サプライチェーン法」、EUの「企業持続可能性デューデリジェンス指令」など)

これを、怠ることは、企業に、深刻な、経営リスクを、もたらします。

  • 法的リスク:法律に、違反した場合、多額の、罰金や、制裁を、科される。
  • 評判リスク:サプライチェーンでの、人権侵害が、NGOや、メディアによって、暴露されれば、大規模な、不買運動に、発展し、ブランド価値が、致命的な、ダメージを、受ける。
  • 事業リスク:人権侵害が、行われている、サプライヤーとの、取引が、停止に、追い込まれ、製品の、生産が、ストップしてしまう。

人権デューデリジェンスの、プロセス

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」などが、示す、その、プロセスは、TCFDや、TNFDの、アプローチとも、共通しています。

  1. 方針の、策定と、浸透:まず、企業として「人権を、尊重する」という、明確な、方針を、策定し、それを、取締役会の、監督の下、社内全体、そして、サプライヤーにまで、浸透させます。
  2. リスクの、特定と、評価:自社の、事業や、サプライチェーンの中で、どこに、どのような、人権リスクが、潜在しているかを、特定し、その、深刻度を、評価します。

    (例:特定の、国や、原材料、あるいは、特定の、労働集約的な、工程など)

  3. 影響の、防止と、軽減:特定された、リスクを、防止・軽減するための、具体的な、措置を、講じます。

    (例:サプライヤーに対する、行動規範の、策定と、監査の、実施、労働者への、直接の、聞き取り調査など)

  4. 追跡調査(モニタリング):講じた、措置が、効果的に、機能しているかを、継続的に、追跡・監視します。
  5. 情報開示(コミュニケーション)